2021-05-12 第204回国会 参議院 本会議 第21号
児童手当の支給判断の基準についてお尋ねがありました。 児童手当は、法律上、児童を監護し、生計を同じくする父母のうち、いずれか児童の生計を維持する程度の高い者に支給することとされています。議員御指摘のようなケースについては、父母と児童の関係等を踏まえ、個別に判断することになります。 多子世帯など、児童手当の今後の見直しについてお尋ねがありました。
児童手当の支給判断の基準についてお尋ねがありました。 児童手当は、法律上、児童を監護し、生計を同じくする父母のうち、いずれか児童の生計を維持する程度の高い者に支給することとされています。議員御指摘のようなケースについては、父母と児童の関係等を踏まえ、個別に判断することになります。 多子世帯など、児童手当の今後の見直しについてお尋ねがありました。
ほかに、国民年金滞納者でも年金は支給されますし、あと、障害・遺族年金の支給判断は、過去の保険料をもって支払っているわけですけれども、共済年金には保険料納付要件がないという部分についても官民格差がある。また、保険料率については、ほかの委員が触れられた部分についても格差があるということになっています。 そこで、今回、官民格差を是正するための措置ということで、どのような措置がとられるんでしょうか。